他人から飲食店を譲り受けた場合、営業許可の名義変更はできません。
他人からお店を譲り受けた場合や、居抜きで入った場合など、営業する者が変更になる場合、飲食店営業許可証の名義変更はできません。
その場合、飲食店営業許可を取り直す必要があります。
これは、「お店の設備面での条件」と「営業する方自身の条件」両方クリアして、はじめて許可が出るからです。
上記条件のうち営業する方が代われば、当然営業許可は取り直しになります。
前の方の営業許可のままお店を営業した場合「名義貸し」にあたり処罰の対象となります。
前営業者は廃業にあたり、この場合保健所へ飲食店営業許可証を返納する決まりになっていることから、名義貸しはご法度となります。
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