認知症等で意思能力がないと判断された場合
公証人が適切な手続きを行って作成されるものなので、無効となるケースは稀です。
また、すべての遺言書共通で、相続人全員が、遺言書の内容を認めなかった場合は、遺言が認められません。
ただし、相続人のうち1人でも「その遺言通りに」という人がいれば、遺言書が優先されます。
遺言内で、贈与先として、法定相続人以外が記されていた場合は、その人からの同意もあれば無効にできます。
つまり、遺言書は絶対的な効力を持っていません。
有効な遺言書で、愛人等にすべて贈与すると記されていても、法定相続人であれば、遺留分減殺請求をし、お金を得ることができます。
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