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譲渡制限株式のメリット [か行]






①乗っ取りを予防できる
譲渡制限株式を設けていない場合、株式の取引は基本的に自由であるため、株主から株式を買い集めれば経営者の意思と関係なく、会社を乗っ取ることができてしまいます。

こうした敵対的な乗っ取りに対して譲渡制限株式は非常に有効です。
全株式を譲渡制限株式にしておくことで、承認を得なければ株式譲渡は認められなくなり、結果的に望んではいない相手に対しての株式譲渡を阻止できることになります。


②役員の任期を延長できる
基本的に取締役や会計参与の任期期間は2年、監査役などは4年と定められています。
しかし、譲渡制限株式会社であれば、定款にそれぞれ10年まで任期延長を記載することが可能です。


③取締役会を設置する必要がない
譲渡制限株式を設けていない会社では、取締役会の設置が義務付けられていますが、譲渡制限株式会社には取締役会を設置する義務がありません。


④取締役会や監査役を置かなくても良い
譲渡制限株式を設けていない会社は取締役会を設置する義務があり、取締役が3人以上かつ監査役または会計参与が1人以上必要であると定められています。

一方、譲渡制限株式会社であれば、取締役会の設置義務がないため取締役1人でも経営を行えるメリットがあります。

また、譲渡制限株式会社では、取締役や監査役などの役員になる資格を株主に制限する旨を定款に定めることも可能です。


⑤後継者に株式を集めることが可能
譲渡制限株式では、株式が意図しない第三者に渡ることを防止できるため、後継者に株式を集めることができ、会社経営者の存在を明確にできます。


⑥株主総会の手続きが簡単にできる
譲渡制限株式を設けていない会社が株主総会を開催するときは、その2週間前に書面などで通知することが原則として定められています。

一方で、譲渡制限株式を発行している会社の場合は、1週間前または条件によりさらに短期間での株主総会の招集が可能です。

加えて株主総会の通知は、書面などによる通知だけではなく、口頭による通知も認められているので、非常に簡単に株主総会を招集できます。







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