売主が死亡した場合、相続人が売主の権利義務を引き継ぎます。
そのため、媒介業者としては、最初に売主の相続人を確定し、その後に相続人の意向を確認する必要があります。
相続人に売買契約を続行する意向がある場合は、売主が死亡した時点の不動産所有権が何処にあるのかということを確認する必要があります。
一般的な売買契約書では、所有権移転時期は残金決済時という特約が付いていることが多いので、決済前であれば所有権は売主にあることが多いと考えられます。
その場合、所有権移転より先に相続が発生していることになりますので、亡き売主から買主に直接所有権移転登記をするのではなく、売主相続人への相続登記を経て、買主へ所有権移転登記をする必要があります。
そのため、遺産分割協議や相続手続きにどのくらいの時間を要するのか、司法書士や相続人と相談し、買主にも事情説明を行っておく必要があります。
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