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不動産売買契約上の地位と相続 [不動産登記]






売買契約後に相続が発生した場合、相続人は、被相続人が亡くなられた時から、その財産に属した一切の権利義務を承継することとされています(民法896条本文。特定の人に専属し他の人に移転しない性質のものは除きます。)。

これを「包括承継」といいます。

不動産売買契約の売主は、その契約に基づき、売買の対象となった不動産の所有権を買主に移転する義務、その登記の所有者の名義を買主に移転する手続を行う義務、その不動産を買主に引き渡す義務などの義務を負う一方、買主に対してその売買代金を請求できる権利を有しています。

不動産売買契約を結んだ売主が亡くなった場合、その相続人は、これらの権利義務を含むその契約の売主としての地位を、そのまま承継することとなります。

それゆえ、不動産売買契約を結んだ売主が亡くなったとしても、売主が亡くなった場合には効力を失うなどの特約がない限り、その契約が当然に無効や解除になるものではなく、売主の相続人は、そのままその契約の売主としての地位を引き継ぐこととなります。







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