訴状の補正は、訴状訂正申立書という書面を提出するのが一般的ですが、「訴状補正書」としたり「訴状修正申立書」としても問題はありません。
修正箇所が多いときは、新しい訴状を作り直して、訴状訂正申立書の別紙とすることも可能です。
その場合は、訴状訂正申立書に「頭書事件の訴状を、別紙の通り訂正する。」と記載して、作り直した訴状を別紙として綴じ込みます。
訴状訂正申立書の提出部数など
訴状訂正申立書も正本と副本の2通(被告1名の場合)を作成し、1ページ目の右上の余白に、朱書きで、正本、副本と記載して、それぞれホチキスで綴じて提出します。
補正に応じなかった場合どうなるか
訴状の補正は、書記官から電話などで、補正の依頼があります。
これに応じないと、「補正命令」という正式な決定手続がなされます。
これにも従わないと、訴状が却下されてしまいます。
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