SSブログ

婚姻費用分担 [か行]






婚姻費用分担とは「婚姻費用」とは,「夫婦と未成熟の子」という家族が,その収入や財産,社会的地位に応じて,通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。

具体的には,居住費や生活費,子どもの生活費や学費といった費用のことです。

法律上,婚姻費用については,夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて,分担する義務を負っています。

この義務は,別居していても,法律上の夫婦である限りなくなることはありません。

そのため,夫婦が別居した際に,妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は,婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用は月額というかたちで決めます。金額については,まず夫婦間で話し合いを行い,それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てます。

もし,調停で決まらない場合は,家庭裁判所が,審判で金額を決定します。

婚姻費用の金額は,夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。

婚姻費用分担請求は,「請求したとき」から認めらます。その為,過去にもらえるはずだった婚姻費用を後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しくなります。

例外的に請求できる場合もありますが,過去の未払いの婚姻費用は,財産分与を決めていくうえで一事情として考慮されることもあります。

また,夫婦が一緒に暮らしている場合は,婚姻費用分担請求を認める必要がないと考えられますが,夫がその収入を一方的に確保し,片方の配偶者の生活にとって必要な生活費が渡されていないような場合には,同居中でも婚姻費用分担請求が認められることになります。

一般的に,婚姻費用の支払い義務は「請求したとき」からとされていますので,別居後に婚姻費用を払ってくれない場合は,すぐに婚姻費用分担請求をするのがベストです。

最後に、離婚した後は婚姻費用の分担義務がなくなりますので,婚姻費用を請求することはできません。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト