令和2年(2020年)4月1日より前の借入れ
現行の改正後民法は令和2年(2020年)4月1日から施行されています。
令和2年4月1日よりも前に発生した債権の消滅時効期間は,改正前の例によるとされています(改正民法附則10条4項)。
令和2年3月31日以前に借り入れをした場合,その借金の消滅時効期間は,改正前の規定に従うことになります。
具体的に言えば,「権利を行使できる時」から10年間が原則で,貸金業者や銀行などから借金の場合は5年間となります。
改正前は,「権利を行使することができることを知った時」という起算点はありませんでしたので,貸金業者等からの借入れの場合は,単純に,返済期限日から5年間を消滅時効期間と考えればよいことになります。
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