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時効援用権の喪失 [業務日誌]






こんにちは、ちょこじぃです。


昨日、債務整理の相談を受けました。


う~~~~ん、勿体なかった(´・ω・`)


折角、10年以上も支払っていなかったのに


強制執行予告通知が来た時点で相談に来てくれれば消滅時効で終わっていたのに・・・


相談者は自分で何とかしようとして自滅。


詳しく言うと、3万円の手数料をケチった為に150万円の支払をすることになった。


消滅時効が完成した後は、1円でも支払ったら駄目なのに


債権者は上手いこと言って支払わせるけど


真に受けて慌てて50万円を支払った。


う~~~ん、ホントに勿体なかった


相談者は利息の払い過ぎとかで減額出来ないかと聞いてきたけど・・・


借りてから3回しか支払っていないから無理よ


支払方法&月額の支払金がこのくらいよと伝えると


収支的に無理ですと即答された。


だろうね。


この相談者は全てが、どんぶり勘定だしね。


だから当職ではいい答えが出ないとと伝えたら・・・


肩を落として帰っていった。


今更なんだけど、何かあったらその専門家に相談するのが一番


何かあったらその専門家に相談しましょうね。


因みに


時効が完成した後に返済をすると~時効援用権喪失

消滅時効期間が経過した後であっても、消滅時効を主張することができなくなってしまうことがあります。たとえば、時効期間経過後に業者からハガキがきて、請求されるままに1,000円だけ支払ったというような場合、支払った時点で時効援用権を失ってしまい、その1,000円の返済から5年間は、時効の援用ができなくなる可能性があります(信義則による時効援用権喪失を認めた最高裁昭和41年4月20日判決‐最高裁

消費者金融等の中には、時効完成していることを知っていて、時効の援用をされる前にあえて請求して、少額の返済をさせて、時効の援用権を喪失させようとする業者もあります。

しかし、このような場合にも、消費者金融等の時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断され得る事案も多数存在します。下記のような事例で、時効期間経過後に弁済があったにもかかわらず、時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断されています。


とありますが・・・


今回の場合は無理だろうね。









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