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住宅用家屋証明書を取得できる要件 [さ行]






住宅用家屋証明書を取得できる要件は次のとおりです。

①個人が自己の居住用に供する住宅用家屋であること

②登記簿上の床面積の合計が50㎡以上の家屋
 基準はあくまで登記簿上の床面積です。評価証明書上の課税床面積が50㎡を超えていても、登記簿上の床面積が50㎡未満であれば住宅用家屋証明書は取得できないことになります。

③木造、軽量鉄骨造の家屋については、築年数20年以内であること

④鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の家屋については、築年数25年以内であること
※対象となる建物の構造によって許容される築年数が変わってくるので注意が必要です。

⑤区分建物(マンション)については、その建築物が建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること

⑥事務所、店舗等と併用されているものは、90%を超える部分が居宅部分にあたること
 併用住宅であるかどうかの判断は、登記上の建物の「種類」によってなされます。
その種類が「居宅」のみになっていれば併用住宅にはなりませんが、「居宅・事務所」や「居宅・店舗」、「居宅・工場」等になっている場合には注意が必要です。

他に建物の種類が「居宅・車庫」や「居宅・物置」になっている場合もあるのですが、これについては併用住宅とは異なる取り扱いがされることが多いです。車庫や物置は居住部分の割合に関わらず住宅用家屋証明書の取得が可能となるケースが多いです。

⑦取得の場合は、「売買」または「競落による買い受け」であること

⑧取得後、1年以内の家屋であること
※住宅用家屋証明書はいつでも入手できるわけではなく、新築(増築)または取得(売買等)後、1年以内の家屋に限られています。







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