こんにちは、ちょこじぃです。
昨日、返送されてきた遺産分割協議書をみたら・・・
あらま(´・ω・`)
なんね、これ?
割印の個所に割印がキチンと押印されていない。
割印箇所に「〇」まで書いてここに印鑑を押印してねと書いているのに・・・
割印の意味を間違えたみたいね。
詳しく説明すると・・・
山田の印鑑のうち、「山」しか押印していない。
ふふふ、「山」と「田」を割ったわけね(´・ω・`)
割印をそういう風に考えるとは・・・
面白い(*^-^*)
でも、2部に渡る遺産分割協議書だから再度、遺産分割協議書を郵送した。
丁寧に説明を書いたから次は大丈夫だと思う(´・ω・`)
因みに割印とは、2部以上の契約書にまたがってハンコを押すことです。
例えば原本と写し(正本と副本)のように対になる契約書がある場合、その2つの契約書が対(つい)であり、関連性のある証拠として割印を押します。
また、領収書とその控えといった場合にも割印を押し、対であることを示します。
混同されやすいハンコの押し方に「契印」がありますが、こちらは割印とは違い、対になる書類を示すものではありません。
契印は、契約書が複数枚にまたがる場合に、それらすべてのページがひと続きの契約書であることを証明するために押されます。
こちらはすべてのページの見開きにまたがって押印するか、契約書が製本や袋とじされている場合、裏表紙と袋とじの帯部分にまたがって押します。
これにより、後からページを追加したり、差し替えたりする不正や改ざんを防ぐことが可能です。
コメント 0