SSブログ

割印 [業務日誌]






こんにちは、ちょこじぃです。

昨日、返送されてきた遺産分割協議書をみたら・・・

あらま(´・ω・`)

なんね、これ?

割印の個所に割印がキチンと押印されていない。

割印箇所に「〇」まで書いてここに印鑑を押印してねと書いているのに・・・

割印の意味を間違えたみたいね。

詳しく説明すると・・・

山田の印鑑のうち、「山」しか押印していない。

ふふふ、「山」と「田」を割ったわけね(´・ω・`)

割印をそういう風に考えるとは・・・

面白い(*^-^*)

でも、2部に渡る遺産分割協議書だから再度、遺産分割協議書を郵送した。

丁寧に説明を書いたから次は大丈夫だと思う(´・ω・`)



因みに割印とは、2部以上の契約書にまたがってハンコを押すことです。

例えば原本と写し(正本と副本)のように対になる契約書がある場合、その2つの契約書が対(つい)であり、関連性のある証拠として割印を押します。

また、領収書とその控えといった場合にも割印を押し、対であることを示します。

混同されやすいハンコの押し方に「契印」がありますが、こちらは割印とは違い、対になる書類を示すものではありません。

契印は、契約書が複数枚にまたがる場合に、それらすべてのページがひと続きの契約書であることを証明するために押されます。

こちらはすべてのページの見開きにまたがって押印するか、契約書が製本や袋とじされている場合、裏表紙と袋とじの帯部分にまたがって押します。

これにより、後からページを追加したり、差し替えたりする不正や改ざんを防ぐことが可能です。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト