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支払督促 [さ行]






債権者の申立に基づき,債務者に支払をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分。

支払督促は,2週間以内に債務者が異議を申し立てなかった場合,債権者は仮執行宣言の申立をすることができ,更にそれに対しても債務者の異議申立が無かった場合は,強制執行によって債務者の財産を差し押さえることができる。






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