不動産の売買で所有権移転登記をする際に、売主の登記記録上の住所と現住所が異なっていた場合、必ずこの名変登記を事前に申請する必要があります。
この名変登記を忘れて所有権移転登記申請をしてしまうと、登記申請が却下(取り下げ)になってしまい、補正で対応することができないため、注意が必要です。
氏名更正登記が必要な漢字
名変登記の中でも、以下の漢字については、登記名義人氏名更正登記が必要となりますので要注意となります。
「ヱ」と「エ」
「斎藤」 と「斉藤」
「志」と「し(変体仮名)」
「栄」と「栄(上が七)」(「栄」と「榮」は読み替え可)
「榮」と「栄(上がノ)」
「為」と「為(変体仮名)
「為」と「為(上がノ)」
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