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時効取得と農地法の許可の可否 [農地法]






時効取得を登記原因に農地の所有権移転登記を申請する場合には農地法3条の許可書は不要である。(昭和52.8.22民事三第4239号)

登記の申請が判決による単独申請ではなく共同申請による場合、農地法の脱法行為を防止するため、登記申請があったことを登記官は適宜の方法で農業委員会に通知することになっている。

※その結果、時効取得が明らかに虚偽であることが判明すると農地法違反で告発されることもある。






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