処分制限の登記には「差押」「仮差押」「処分禁止の仮処分」等があり、全て裁判所の嘱託によりされる。
登記申請では処分禁止の仮処分関連が重要。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十三条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
処分禁止の仮処分のみがされる場合
・所有権に関する登記請求権の保全
・所有権以外の権利に関する移転、抹消の登記請求権の保全
処分禁止の仮処分とともに仮処分による仮登記(保全仮登記)がされる場合
・所有権以外の権利の保存、設定又は変更の登記請求権の保全
※保全仮登記は処分禁止の仮処分と必ずセットで行われる。
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