相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
これを包括承継といいます。
包括承継は、相続開始のとき、つまり被相続人の死亡したときに行われ、特に相続人の意思表示や届出を必要としません。
ところで、包括承継の対象となる財産には、後に述べる一身専属権を除いた、すべての財産的価値ある権利および義務(義務の場合には、相手方<権利者>からみて財産的価値があればいい)です。
包括承継した相続財産は、相続人の以前から財産と同様に、相続人の財産を構成することになるのであるが、不動産の場合は、登記はなくてもよいが、しておくほうが安全であるといえるでしょう。
また、株式のときには名義書換え、無体財産権のときには登録がないと第三者に対抗できません。
なお系譜・祭具および墳墓の所有権は、包括承継によらず、慣習によって、祖先の祭祀をあずかる者にのみ承継されます。
コメント 0