後見制度支援信託は、本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。
これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が
必要になり、後見人が勝手に払い戻しや解約をすることができなくなります。
なお、信託財産は元本が保証され、預金保険制度の保護対象になりますが、信託することができる
財産は金銭に限られるので、不動産等を信託することはできません。
また、信託銀行のほとんどが最低1000万円からの利用を前提にしているので、実際には本人に1000万円以上の預貯金がある場合が対象となります。
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