扶助とは、夫婦間の扶養をいいます。
扶養は金品の強制的提供義務で(経済的監護)、夫婦は性共同体を構成しますので(同居を随伴します)、不時の緊急に際しての身辺的監護義務を加重させて、扶養の語から区別し扶助と称されています。
夫婦は婚姻当事者の直接の合意に基づく性共同体を構成するものなので、扶助義務の程度は高度なものとされています(生活保持義務。一皿をも共にする生活関係を指します)。
これに対し、意思的参加なくして、あるいは必然的な生活共同関係に立たない親族関係にある者の扶養義務の程度は、高度なものを強要することはできません(生活扶助義務。自分の生活を犠牲にしてまでする必要のないものです)。
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