変更登記とは、既に記載されている登記の一部を変更する登記のことをいいます。
つまり、登記は一応存在するが、登記の記載内容と不動産に関する実際の実体関係とが食い違っている場合、記載を実体に合わせるように変更補正する登記のことをいいます。
これには二種類あります。
一つは、登記と実際との食い違いが最初からあった場合、つまり登記の際に、登記官が、所有者の住所を間違って記載してしまうというように「錯誤または遺漏」によって間違った登記がなされてしまったときに、これを後から発見して是正する場合であり、これを特に更正登記と呼びます。
もう一つの種類は、登記と実際との食違いが後から発生した場合です。
例えば所有者が離婚してその姓が変わったり、住所が移転したり、債権者と債務者との話合いで当初の利率を上げることにしたため、登記面と実際面との違いを実際に合わせる場合であり、これを狭義の変更登記と呼んで、更正登記と用語上区別しています。
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