不動産の売買契約と同時に買戻特約が締結された場合には売主は買主が現実に支払った売買代金と契約費用を返還することにより売買を解除することが出来る。
※売買契約と同時にしなければならないので、売買以外で所有権を移転する場合には買戻特約は出来ない。
買戻しの期間は10年を超えることができない。
10年を超える期間を定めた場合にはその期間は10年に短縮される。
期間を定めなかった場合には5年以内に買戻し権を行使しなければならない。
買戻特約は売買による所有権移転の登記と同時に別個の申請情報をもって登記することが出来る。
売買による所有権移転の登記と同時に登記された買戻特約は第三者に対抗することが出来る。
同時に登記されなかった買戻特約は第三者に対抗出来ない(第三者に対抗できないだけで、当事者間では有効)。
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