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夫婦の氏 [は行]






市民個々人を他者から区別するために、個々人に特定の名称を付することが必要です。

その要請から互いに性質を異にする二種(またはそれ以上)の附合を組み合わせて個人の名称とすることが広く世界で行なわれています。

我が国の現行法上では、その一方を血縁に関係づけ出生時に既に特定しているものとし、他方は出生に際し新たに命名すべきものとしています。

前者は氏であり、後者は名にあたります。

両者を連結して、個人の名称とします。

こうした二種のものの組み合わせは数字上同一名称の者の排出(同姓同名)を著しく少なくすることができ、これに反し一種のものであるときは同一名称者を過多にします。

氏名の法理は以上にとどまり、夫婦同氏には及びません。

我が国の民法が夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称するものと定めているのは、婚姻統制上の要請に出るものであって、市民社会法である民法の原理からしてそうなるものではありません。

婚姻に際し妻の氏が選択されても、夫の氏が選択された場合と異なる特別な法的効果を伴うものではなく、戸籍法の定めにより、婚姻に際し氏を変えなかった方の者を戸籍の筆頭に記載し、氏を変えた方の者をそれに次いで記載する戸籍が編成されます(夫婦同籍)。

婚姻に際し氏を改めた婚姻当事者は、離婚により当然に婚姻前の氏に復します(ただし、復氏後3ヶ月以内に市区町村長に届け出ることにより離婚の際に称していた氏を称することができます)。

夫婦間に出生した子は、その子が婚姻(または養子縁組)するまで父母と氏・戸籍を等しくします(一戸籍に記載されるのは、一夫婦及び親子二代に留まり、二夫婦及び祖父母・孫の三代に渡ることはできません。

したがって、未婚の子が出生したときは、未婚の母と子の戸籍が新たに調製されることになります。

養子は養方の戸籍に入り、または新たに戸籍が調製されることになります。







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