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休眠会社の会社継続 [商業登記]






株式会社は、最後に登記をした日から12年を経過したものについて、所定の期間内に届出をしないときに、その期間の満了時に当該会社(休眠会社)は解散したものとみなされることになっています。

休眠会社について
この休眠会社は解散したものとみなされた日から3年以内に限り、株主総会の特別決議により会社を継続することができます。
「会社の継続」の決議を行った場合は、決議の効力発生日から本店所在地においては、2週間以内に会社継続の登記を申請しなければいけません。

休眠会社が会社継続するには、

① 解散したものとみなされた後3年を経過していないこと。
② 清算結了前であること。

の要件を満たせば、株主総会の決議によって会社継続をすることができます。


休眠会社が会社継続するには株主総会の決議で会社継続を決定します。
この株主総会の決議は、会社にとって重要な決定事項であるので、特別決議が必要となります。

特別決議とは、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上にあたる多数をもって行いことをいいます。







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