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抵当権が消滅する前に、抵当権者が吸収合併されている場合 [不動産登記]






抵当権の抹消登記をする際、抵当権が消滅する前に抵当権者が吸収合併されている場合、抵当権抹消登記をする前に抵当権の移転登記をする必要があります。住宅ローンの借入れにともない設定されている抵当権であれば、ローンを完済する前に抵当権者が吸収合併されている場合には、抵当権移転登記をしなければならないということです。

なお、抵当権移転登記が必要なのは吸収合併により、抵当権者が消滅会社となっているというような場合であり、抵当権者が存続会社の場合には抵当権移転登記は不要です。

また、旧住宅金融公庫から借入をしていた場合に、抵当権抹消登記をする前に独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記が必要となるときもあります(登記原因は「平成19年4月1日独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項により承継」です)。






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