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遺贈による登記 [不動産登記]






遺贈による所有権移転登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者、または遺言者の相続人全員)との共同申請によります。

なお、遺言書において、相続人に対し「相続させる」と記載された不動産については、遺贈ではなく相続による所有権移転登記をすることになります。

遺言執行者の選任がある場合
遺言書に、遺言執行者の指定がされている場合、受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として、共同で遺贈による所有権移転登記をします。
なお、受遺者が遺言執行者であるときには、「登記権利者兼登記義務者亡○○遺言執行者」として、単独で登記申請ができます。

遺言書により遺言執行者を指定している場合、遺言執行者の資格を証するため、
・遺言書
・遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本等を代理権限証明情報としても添付します。

家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合には、
・遺言執行者の選任審判書を添付します。
このときは、遺言者の死亡を証する書面(戸籍謄本など)は添付不要です







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