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配偶者居住権 [は行]






配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を、終身または一定期間、無償で使用できる権利です。すなわち、夫婦で夫名義の建物に居住していた場合に、夫の死後、妻が引き続きその建物に無償で居住できる、という権利です。

従来、妻が当該建物の使用権を得るには、

遺産分割により建物を妻単独名義とするか、
遺産分割協議により建物の所有者となった者から使用権を認めてもらう必要がありました(有償なら、賃貸借。無償なら使用貸借契約を結ぶことになります)。
但し、

①には、遺産分割において自宅を取得する分、預貯金等の他の資産の取り分が減ってしまい、老後の生活資金に困ってしまう、というデメリットがあり、

②には、遺産分割により取得した他の相続人が使用貸借に応じてくれればそのまま当該居宅に住み続けられるが、そうでなければ退去しなければない、または、使用を認めてくれても、賃貸借であれば死亡するまで賃料という対価が発生してしまうし、使用貸借であっても、使用貸借は貸主がその終了を主張すれば契約が終了してしますので、いつまで住めるのか不安定な立場におかれてしまいます。

そこで、これらの高齢化した配偶者の居住権を保護するための方策として「配偶者居住権」が新設されました(令和2年4月1日施行)






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