弁論の分離とは、一個の手続に併合されて審理されている数個の請求を、別個の手続で審判するために分離することです。
原告Aは、被告Bに対し10万円の貸金請求と20万円の売買代金請求とを一つの訴えをもって併合して提起しました。
裁判所がこの訴訟を審理してみると、貸金請求の方は簡単だが、売買代金請求の方は商品の瑕疵の問題がからんでいてなかなか複雑であり、審理も時間がかかることがわかりました。
この場合、裁判所は二つの弁論を分離して別々に審理し貸金請求については早く判決を下すことができます。
このように一つの訴訟に併合された数個の請求を、別個の手続で審判するために分離することをいいます。
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