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会社法人等番号と変更証明情報 [か行]






会社法人等番号を提供した場合は、登記名義人である法人の住所変更登記における変更証明情報の提供に代えることができるか。

回答
代えることができる(令第9条、規則第36条4項)。
ただし、閉鎖事項については、以下の閉鎖事項証明書の提供に代える場合に限られる(規則第36条第4項ただし書)。
 1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
 2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

*変更証明情報の提供を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で変更事項を確認できるものに限られる(Q37参照)。

平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていた。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に変更事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、変更事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要がある。この場合、同一登記所であっても閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄抄本等の提供を省略することはできない。







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