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隠居 [不動産登記]






「隠居」とは
旧民法下では、戸主が生前に家督(家名、財産・事業などの総体)を譲渡するための「隠居」という制度があり、戸主が死亡すれば長子がその家の新しい戸主として家督を相続するのが主流でしたが、生前に隠居者の意思表示にもとづいて戸籍の届出*(旧民法757)をすることによって新しい戸主へ家督を承継させることもできました。

隠居者の戸籍届出については、当時の呼称でいう行為無能力者(現行の成年後見制度における制限行為能力者)である場合は、その法定代理人の同意が必要とされていました(旧民756)。


普通隠居
旧民法では普通隠居の要件として、
戸主(男)が満 60歳以上で、行為無能力者ではない家督相続人となるべき者が、事前に、または隠居と同時に相続の単純承認をしたとき(旧民752)。

特別隠居
戸主が疾病により、以後家政を執ることができないこととなった場合において、裁判所の許可を得たとき(旧民753本)。

戸主が本家を家督相続するため、または再興その他やむを得ない事由により、以後家政を執ることができないこととなった場合において、裁判所の許可を得たとき現在の家の戸主を務めることができなくなる場合

戸主が婚姻により他家に入ることを欲している場合において、裁判所の許可を得たとき(旧民754)。

女戸主である場合に、家督相続人となるべき者が相続の単純承認をしたとき(旧民755①)。
ただし、女戸主に夫があるときは、その同意が必要とされ、また、その夫は、正当な理由がなければ同意を拒否できなかった。

戸主が隠居の手続をしないまま、婚姻または養子縁組によって他家に入った旨を届け出たところ、戸籍吏(現在の市区町村長をさす。)に受理されたとき。

戸主が法定の推定家督相続人または指定家督相続人のないまま、婚姻により他家に入った旨を届け出たところ、戸籍吏(現在の市区町村長をさす。)に受理されたとき。


隠居後の前戸主は、戸主権を失うことで新戸主の家族としての身分に服することになりました。
なお、隠居によって戸主でなくなった場合、前戸主または家督相続人から前戸主の債権者および債務者に対して、隠居の届出をしたことを通知をしなければ債権者および債務者に隠居の効力を主張することができないとされていました(旧民761)。







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