会社法人等番号を提供した場合、当該法人の住所証明書の添付を省略することができます。
住所変更証明書も省略できるのが原則ですが、閉鎖事項証明書については省略ができないことがあります。
省略できる閉鎖事項証明書
現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)
省略できない閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書に、現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には、添付を省略できません。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。
この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書(または閉鎖登記簿謄本)を添付する必要があります。
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