一筆の不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された2つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、1件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。
この場合、登記の目的はそれぞれ「1番(あ)抵当権抹消」、「1番(い)抵当権抹消」となります。
抵当権抹消登記では、1つの申請ごとに、不動産1つあたり1,000円の登録免許税がかかります。
一括申請しない場合、「1番(あ)抵当権抹消」、「1番(い)抵当権抹消」の2件で登記申請をすれば、それぞれに1,000円ずつ、合計2,000円登録免許税がかかります。
ところが、同一申請により一括して抹消登記をすれば、2つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。
抵当権が設定されている不動産の個数が多ければ、登録免許税の額に大きな違いが生じることになります。
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