会社設立時に最初の印鑑届出をし、その後も役員変更、本店移転、解散など、必要に応じて改印や廃止などの届出をすることとなります。
登記所に対する印鑑の提出
商業登記の登記申請書に押印すべき者(株式会社の代表者など)は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければなりません(商業登記法第20条)。
印鑑カードの交付
印鑑の提出をした者は、印鑑カードの交付を請求することができます。
印鑑カードは、その正当な所持人が、そのカードで特定される印鑑を提出した者であることを証明するものです。よって、印鑑カードを提示することにより、印鑑証明書を取得することができます。
印鑑証明書の請求
あらかじめ登記所へ印鑑を届け出た者は、手数料を納めて印鑑証明書の交付を請求することができます(商業登記法第12条)。
印鑑証明書は会社代表者本人しか請求することができません(ただし,代理人による請求は可能です)。
印鑑証明書の請求には交付申請書のほかに,会社代表者に対して法務局が交付している印鑑カードの提示が必要です(交付申請書には,印鑑提出者の方の「生年月日」の記載が必要となります)。
代理人により交付請求をする場合にも印鑑カードの提示が必要です(委任状の添付は必要ありません)。
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