成年後見人が、被後見人の不動産(居住用不動産)を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。
本人の生活資金や入院費などの後見費用をねん出するために財産を売却、処分する必要が生ずることもあります。居住用不動産の処分(売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これに準ずる処分としての贈与、使用貸借、譲渡担保など)には家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。
成年後見人が家庭裁判所の許可を得ずにした居住用不動産の処分は無効です。
居住用不動産にはすでに施設に入所している場合のかつての住居も含まれます。
住んでいた借家を解約する際にも許可が必要ですし、リバースモーゲージの利用にも許可が必要になります。
非居住用不動産は、その処分に際しては、基本的に家庭裁判所の許可は不要ですが、家庭裁判所に意見を求める方が望ましい。
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