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後見人の印鑑証明書 [不動産登記]






不動産登記令16条2項の例外として、平成30年1月1日から東京家庭裁判所後見センターで、裁判所書記官による専門職後見人等の印鑑証明書発行が行われることになりました。

「裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合」

と定められています(不動産登記規則48条1項3号)。

つまり、裁判所書記官が発行する後見人等の印鑑証明書はこの例外規定にあたります。






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