支払督促とは、金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
なお,支払督促に対する異議の申立期間は,支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また,仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は,仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。
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