同一人物が取締役を兼務する会社間の取引
会社と取締役個人の取引だけでなく、法人間の取引であっても、以下のような場合には規制(会社の承認)の対象となります。
A社(甲氏が代表取締役)とB社(甲氏が代表取締役)
この場合、A社・B社両者で規制(承認)の対象となります。
A社(甲氏が代表取締役)とB社(甲氏が取締役)
この場合、B社において規制(承認)の対象となります。
A社(甲氏が代表取締役)とB社(甲氏が100%株主)
この場合、A社において規制(承認)の対象となります。
A社(甲氏が平取締役)とB社(甲氏が平取締役)
この場合、A社B社いずれにおいても規制(承認)の対象とはなりません。
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