失踪宣告の要件
1.ある者について所在・生死が不明な状態が継続したまま、民法に定められる一定の期間(失踪期間という)が経過すること
2.利害関係人の請求があること
失踪期間
失踪期間は30条に定められており、1項が普通失踪の規定、2項が特別失踪(危難失踪)の規定である。
1.普通失踪 - 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30条1項)。
2.特別失踪 - 失踪期間は危難が去ってから1年間(30条2項)。
利害関係人の請求
失踪宣告がなされるためには利害関係人の請求を要する。
不在者財産管理制度の請求権者とは異なり検察官は請求権者となっていない(第25条1項・第30条1項参照)。これは親族が帰還を待っている場合に検察官が失踪宣告を請求するのは不穏当であるためと理解されている。
コメント 0