保佐開始の審判があったときには被保佐人に保佐人が、補助開始の審判があったときには被補助人に補助人がそれぞれ付けられ、その選任・解任等については多く後見人の規定が準用されています。
保佐人・補助人についても後見監督人に類する保佐監督人・補助監督人、また特別代理人に類する臨時保佐人・臨時補助人の制度が立てられています。
被保佐人・被補助人の要保護性の補完は民法13条1項に規定されている重要な法律行為の全部または一部について同意を与えることにあり、したがって保佐人・補助人の職務内容は、被保佐人・被補助人が上記の重要な法律行為をすることについての同意権または本人の同意に基づく代理権の行使にあります。
夫婦法における関係法の厳格性と保護法の非厳格性の内部矛盾から、内縁の夫婦にかかる要保護性の補完法として判例内縁法を顕著に形成させていますが、これと同理に基づき親子法の側面では事実上の養子、協議の親族法の側面でも事実上の未成年後見の現象を生じさせざるを得ません(すべての孤児に未成年後見人の適用を受けているに留まることが一般に見受けられます。この事実上の未成年後見人には、法定代理権も法律行為の同意権もなく、法定代理人が必要となる場合になって未成年後見人の選任の請求が家庭裁判所に申し立てられるのが実情です)
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