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墓地の登録免許税 [不動産登記]






① 評価証明書の記載が「現況=墓地」「登記=墓地」の場合
この場合、登録免許税法5条10号の規定により、登録免許税は非課税になります。


② 評価証明書の記載が「現況=雑種地」「登記=墓地」の場合
この場合、評価証明書上の地目が雑種地となっていても、登録免許税は非課税となります。
つまり、登録免許税の課税の有無は、あくまでも登記記録の上の地目を基準に判断されます。


③ 評価証明書の記載が「現況=墓地」「登記=雑種地」の場合
登記記録上の地目が雑種地の場合、登録免許税が課税されます。







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