扶養とは、親族間に分配されている要保護者に対する経済的給付をいいます。
夫婦相互間および親の未成熟の子に対するものは、その給付内容が高度となっていますが(その関係発生の直接・能動性に基づきます)、その他の親族間(成年同士の親子の場合を除きます)にあっては低度なものとされています。
前者の場合は生活保持の義務と称され、一皿の飯と雖いえども分かち合わなければならないものとされ、後者の場合は生活扶助の義務と称され、自らが食べてゆとりのある場合に付与する義務が成立するものとされます。
直系血族と兄弟姉妹間には相互的に扶養期待権が与えられ、要保護性の生起により一方から他方への扶養請求権が現実に発生します(現実に扶養しあうという関係に立つ場合はなく、常に一方は扶養権利者、他方は扶養義務者として相対します)。
特別の事情があるときには家庭裁判所は申立てに基づき、前記を除く三親等内の親族間に創設的に扶養の権利義務を負わせることができます。
扶養の権利・義務者が数人存するときに扶養を受けるべき者、扶養をすべき者の順序は当事者の協議により、協議が調ととのわないときは申立てによって家庭裁判所がこれを決定します。
扶養の程度・方法についても、同様です。
扶養を受ける権利は、権利の性質上他人に譲渡したり、担保に入れたり、差押えをしたりすることが禁止されています。
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