ある者について犯罪の容疑はあるが、その件(本件)で逮捕に踏み切るだけの決め手が得られていない場合に、それとはまったく別の容疑(別件)で逮捕して、そのうえでゆっくり本筋の事件を取り調べて自白を得ようとする捜査のやり方です。
このようなやり方は、帝銀事件、三億円事件などでとられ、特に後者では失敗したために問題となりました。
裁判所は、別件逮捕即違法とは考えていないようで、むしろ、①逮捕が本件の調査のためだけに使われたわけではない、②別件事態が逮捕に十分値するものである、という条件つきで、合法と考えているが、学説からの批判は強いです。
つまり、逮捕はあくまで本件を基準にすべきで、そうでないと令状主義の原則が無になってしまいます。
身柄拘束の法廷期間を潜脱することになる、弁護人選任権を害する、かかる違憲・違法な手続で得られた自白は証拠としての価値を否定すべき、といいます。
下級審の判例では、蛸島事件(昭和44)、東京ベッド事件(昭和45)、六甲山事件(昭和46)、水巻事件(昭和46)等において、本件基準説に立脚して実質的考察がなされています。
論点は多々あるが、基本的には真実発見の前には少々行きすぎもやむを得ず、といった捜査における自白偏重の一掃といったデュー・プロセスの問題です。
いわゆる別件勾留も、まったく同じ問題を含んでいます。
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