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所有権更正登記 [不動産登記]






所有権更正登記とは、所有権についての登記の一部が、当初から実体と食い違っていた場合に、その登記を実体に合致させるためにおこなう登記です。


例えば、AB2人の共有名義で登記すべきところを、誤ってAの単独名義で登記してしまった場合。また、Aの単独名義で登記すべきところを、ABの共有名義にしてしまったような場合が典型的な例です。

所有権更正登記ができるのは、登記の一部が当初から実体と食い違っていた場合に限られます。

また、登記の原因は「錯誤」となります。

さらには、更正登記の前後を通じて、形式的に登記の同一性が認められなければなりません。

上記の場合でいえば、「AB共有名義をAの単独名義に更正」、または「Aの単独名義をABの共有名義に更正」のいずれの場合でも、同一人物であるAが登記名義人に含まれているので、所有権更正登記が認められるのです。

したがって、Aへの所有権移転登記をするべきを、誤ってBの名義にしてしまったときには所有権更正登記をすることはできません。この場合には、Aへの所有権移転登記を抹消した上で、あらためてBに対する所有権移転登記をするべきです。






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