担保物権(抵当権、質権)の消滅時効
民法167条
①債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
②債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
民法167条2項に担保物権は原則として含まれません。
民法396条によると、債務者と抵当権設定者とに対しては、抵当権はその被担保債権と同時でなければ、すなわち、被担保債権が消滅時効にかかったときに同時に抵当権も消滅時効にかかると定められています。
抵当権だけ独立に時効にかかることはありません。
ただし、民法396条に「債務者、抵当権者」と限定しています。
この反対解釈としてそれ以外の人、例えば、抵当権のついている不動産の所有権を買い取った人である抵当権の第三取得者については、民法396条は適用されず、この人に対しては民法167条2項により20年で抵当権だけが消滅時効にかかるとされています。
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