将来の特定の費用または損失に備えるための引当金は、その事業年度の負担に関する費用に限り、その合理的な見積額を貸借対照表の負債の部に計上できます。
企業会計上の引当金には後者は入らず、また、負債引当金についても、その目的が特定の支出または損失として確定的でなければならないから利益留保性の強い価格変動準備金は商法・会社法の引当金に入らないとするのが通説であったが、旧商法287条の2は、この引当金を貸借対照表の負債の部に計上するときは、その目的を明らかにすべきことを規定していただけであり、この特定引当金の中に、利益留保的性質を有するものが含まれるか否かについて説が対立していました。
昭和56年改正は、会社の正確な利益または損失の算出の上から、利益留保的性質を有するものは含まれないことを明確にしました(平成14年改正前商法287条の2)。
同旨の規定は、平成14年商法改正後、商法施行規則(平成17年10月現在現行)43条に具体化されています。
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