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船荷証券 [さ行]






荷送人が運送品を運送のため海上運送人に引渡した場合に、船長から発行される証券であって、運送品を引渡したことの証拠となり、かつ目的地において、これと引換えに運送品の引渡しを受ける権利を表章する有価証券をいいます。

商法に定められている船荷証券の記載事項は、厳格なものでなく、一部の記載もれがあっても必ずしも
証券全体が無効にはなりません。

船荷証券は、運送品を船積みした後に、荷送人の請求により船長が発行する義務を負うものであるが、実際上は、船積み前に船会社の代理店などから発行される場合が多いです。

船荷証券の法律上の性質・効力は、陸上運送における貨物引換証と同様であり、したがって、債権的効力・物権的効力があり、この証券の引渡しは運送品の引渡しと同じ効力があるもとされるが、ただ、同一の運送品に対して数通の証券が発行され得る点がこれと異なります。

その場合は、陸揚港ではその中の一通だけで運送品を引渡してもらえるが、それ以外の港では、発行された全部の証券を揃えなければ引渡しを受けれません。

なお、国際間の海上物品運送に関する船荷証券については、船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約に基づいて制定された国際海上物品運送法が適用されます。







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