登記名義人表示変更登記申請の一括申請の可否(登研383号) [登記研究] [編集]
登記名義人表示変更登記申請の一括申請の可否(登研383号)
順位1番で甲が住所をAとして所有権保存の登記をした後、順位2番で乙に対して所有権一部移転の登記をしたが、甲が再び当該持分を取得し順位3番で住所をBとしてその旨の登記を経由した後、さらに住居表示による住所の変更があった場合、甲は、順位1番及び順位3番について登記名義人表示変更の登記の申請を1件の申請書ですることはできない。
2020-07-02 06:25
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