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同一申請書による登記名義人表示変更登記の可否(登研453号) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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同一申請書による登記名義人表示変更登記の可否(登研453号)
[登記研究]
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同一申請書による登記名義人表示変更登記の可否(登研453号)
同一人が、甲土地については所有権登記名義人、乙土地については所有権仮登記名義人である場合の住所移転による名義人表示変更登記は、同一の申請書で申請することはできない。
タグ:
登記研究
住所移転
登記名義人表示変更
同一申請書
2020-07-01 06:16
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