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登記名義人の表示変更(登研519号) [登記研究]






登記名義人の表示変更(登研519号)

要旨 
甲単有名義及び甲、乙共有名義の各不動産について、甲、乙の住所移転による登記名義人の表示変更の登記を同一申請書によって申請することはできない。



甲単有名義の物件と甲、乙共有名義の物件について、甲、乙の住所移転による登記名義人の表示変更の登記を申請する場合、甲、乙の登記原因及びその日付が同一であれば1件の申請書で申請できるものと考えますが、甲、乙2件の申請書で申請すべきであるとの意見もありますので、ご教示願います。



各別の申請書により申請すべきものと考えます。







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