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任意積立金 [な行]






会社が定款の規定または株主総会の決議によって任意に積み立てるもの。

利益などを財源として積み立てられ、その金額および使用目的について、法律上の制限はありません。

実際上は、欠損の塡補、事業の拡張、自己株式の消却、社債の償還、配当の平均など目的を特定して積み立てられるものもあれば、別途積立金のように、目的を定めずに積み立てられるものもあります。

任意積立金の廃止・変更・流用はその積立ての場合と同じように、定款の変更あるいは株主総会の決議をもって、自由になすことができます。







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