真正な登記名義の回復による登記とは、本来の所有者以外の人の名義で登記がされている場合、その人から本来の所有者へ名義を移転させる登記手続きです。
例
売買によりAからBに所有権移転登記がされたが実際はAからCへ売買された。
不動産登記は、本来実体上の権利変動の過程を忠実に公示させて手続きするのが原則で、B名義の登記を抹消してA名義にしたうえで、再度Cへ売買による所有権移転登記をすることになります。
この作業を行う場合、誤った登記を入れる前の所有者に当時の権利証や印鑑証明を再提出していただいたり、実印の押印が必要になり、また、誤った所有権の登記を元に担保の設定登記が入っている場合、錯誤による所有権抹消の前提としてその担保を抹消する必要が生じ、担保権者の担保を抹消することについての承諾が必要になります。
前の所有者の協力や担保権者の承諾が得られない場合に、正しい登記名義にする手続として存在するのが、「真正な登記名義の回復」登記になります。
これは、誤った所有権を抹消して入れ直すのではなく、誤った所有権の登記から「移転」することによって正しい登記名義を入れるという方法になります。
誤った所有権の登記を前提として移転することになるため、担保抹消する必要もなく、現在の誤った登記名義人と真実の所有者間でのみ行える手続きになります。
コメント 0