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所有権更正登記の利害関係人の承諾 [不動産登記]






所有権更正登記の利害関係人の承諾

権利の更正登記は不動産登記法66条により、利害関係人の承諾があれば付記登記、なければ主登記で実行されるが、所有権の更正登記が実質的に所有権一部抹消にあたる場合には不動産登記法68条の登記の抹消における利害関係人の承諾と同じ意味あいがあるため所有権の一部抹消の性質がある所有権更正登記では利害関係がいる場合には、その者の承諾がなければ申請できない。

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

(登記の抹消)
第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。







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